新会社法について

新会社法は2006年5月から施行されています。
それまでは、”会社法”という法律はありませんでした。
株式会社をはじめ、商法に規定されている会社と、有限会社法に規定されていた有限会社をあわせて統合して、それらを称して会社法となっています。
以前は法律の面では別だったものを統一させ、会社法とし、その内容も随分変更がありました。
会社法は長い間、重要な部分の変更はなく改正されていませんでした。
しかし、現実的に運用していくと、法律との間で様々な不具合があったことは確かです。その点を解消すべくできた新会社法の1番の変更点といえるのは、新会社法が設立され会社設立が簡略化されたことでしょう。
また自由度が高くなったことで、会社が作りやすくなったことです。

新会社法の変更された特徴はたくさんあるのですが、
◎有限会社がなくなった→全て株式会社に統合されます
◎新しい会社形態の合同会社が規定されたこと
◎株式会社の機関設計の自由度が増す
◎最低資本金規制が撤廃されたこと
◎M&Aの柔軟さが大幅に変更したこと
◎条文がカタカナからひらがなになったこと

などが挙げられます。

とにかく簡単にいうと、会社が設立しやすくなったということです。
今から起業したい!!
会社を設立したい!!!
と考えている方にはとても良い法律ではないでしょうか。
新会社法を学んで、会社設立していく上でどうしたらいいのか、どのような利点があるのかを知っておきましょう。

新会社法とは?

新会社法を知っていますか?
新会社法は2006年5月からスタートした法律で新しいものです。

以前は商法や有限会社法などど法律はばらばらだったものを新会社法として一本化しています。
新会社法が設立されたので、会社設立が簡略化されました。
それに加え自由度が高くなり、会社が作りやすくなりました。

新会社法には以下のような特徴があります。

起業することが簡単になったこと。
条文がカタカナからひらがなになったこと
M&Aの柔軟さの違い
合同会社・LLP、会計参与が新設されたこと

です。

その中の目玉は、有限会社が廃止になったことや、資本金は1円でもOKだということ、
取締役が1人でもOKだということでしょう。
ということは、起業することがとても簡単にできるようになったということです。
これは中小企業の方には大きく関わってくことかと思います。

最低資本金規制が撤廃され、「下限額の制限を設けない」という項目が新会社法で、明記されているので、出資額はいくらでもOKということになります。
以前は株式会社で1000万有限会社で300万と資本金が必要でしたが、資本金は1円でもOK
になりました。

以前は、会社設立した後5、年以内に資本金を1000万円以上できない場合じゃ、組織の変更か会社を解散するかの2つの選択肢しかなかったのですが、新会社法では5年以内に資本金を増やす必要はなくなりました。

今から会社を設立しようと思っている方には朗報ですね。
新会社法でどのような変更があったのか、これから一緒に学んでいきましょう。

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