新会社法とは?

新会社法を知っていますか?
新会社法は2006年5月からスタートした法律で新しいものです。

以前は商法や有限会社法などど法律はばらばらだったものを新会社法として一本化しています。
新会社法が設立されたので、会社設立が簡略化されました。
それに加え自由度が高くなり、会社が作りやすくなりました。

新会社法には以下のような特徴があります。

起業することが簡単になったこと。
条文がカタカナからひらがなになったこと
M&Aの柔軟さの違い
合同会社・LLP、会計参与が新設されたこと

です。

その中の目玉は、有限会社が廃止になったことや、資本金は1円でもOKだということ、
取締役が1人でもOKだということでしょう。
ということは、起業することがとても簡単にできるようになったということです。
これは中小企業の方には大きく関わってくことかと思います。

最低資本金規制が撤廃され、「下限額の制限を設けない」という項目が新会社法で、明記されているので、出資額はいくらでもOKということになります。
以前は株式会社で1000万有限会社で300万と資本金が必要でしたが、資本金は1円でもOK
になりました。

以前は、会社設立した後5、年以内に資本金を1000万円以上できない場合じゃ、組織の変更か会社を解散するかの2つの選択肢しかなかったのですが、新会社法では5年以内に資本金を増やす必要はなくなりました。

今から会社を設立しようと思っている方には朗報ですね。
新会社法でどのような変更があったのか、これから一緒に学んでいきましょう。